パレット健康保険組合

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新着情報

[2021/12/07] 
令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されます

令和4年1月1日から、同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が
支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
これにより、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間が
ある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給可能に
なります。

 

詳しくは、こちらよりご確認ください。

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