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「出産育児一時金」の申請方法がいくつかあると聞きました。どの申請を行えばいいのでしょうか?
医療機関等によって、利用できる制度が異なります。まずはどの制度が利用可能なのか医療機関等へご確認ください。
出産育児一時金 | 420,000円(産科医療補償制度に未加入の場合は408,000円) |
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●直接支払制度 | 医療機関等が支払基金を通じ当組合に直接出産費用を請求するため、被保険者は窓口で出産費用は支払いません。制度の利用は、出産予定の医療機関等にて合意文書を取り交わすだけで済み、当組合への申請は不要です。
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●受取代理制度 | 医療機関等が当組合に直接出産費用を請求するため、被保険者は窓口で出産費用は支払いません。出産予定日まで2ヵ月以内の方が対象となり、出産育児一時金の受取代理人を出産予定の医療機関等とする申請を、当組合に事前申請します。厚生労働省に届出を行い認可された一部の小規模医療機関等で利用できます。
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●上記以外 | 直接支払制度、受取代理制度とも利用できない場合は、退院時に出産費用の全額を窓口で支払い、後日出産育児一時金の申請を当組合に行うと、被保険者に出産育児一時金が支給されます。 |
手続きの詳細は「出産したとき」の「手続き」をご確認ください。