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退職後でも出産手当金は受給できますか?
次の要件をすべて満たしている場合に退職後も出産手当金の給付を受けることができます。
●退職日に強制被保険者期間(※1)が1年以上あること(1年未満の場合、出産手当金の支給期間は資格喪失日前日(退職日)までとなります。)
●退職日に出産手当金を受けていたか出産手当金を受けられる状態にあること(※2)
●退職日に労務に服していないこと
※1.協会けんぽや他の健康保険組合から引き続き当組合へ加入した場合、前健康保険組合の加入期間を含んだ期間となります。(任意継続被保険者期間、国民健康保険の加入期間、共済組合の加入期間は含みません。)
※2.受けられる状態にあったとは、産前42日の開始日が被保険者期間中(在籍中)であったが、給与や報酬が支給されており出産手当金を受けていなかった(または申請を行っていなかった)場合をいいます。