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健康保険の給付を受ける権利は2年間で、療養に要した費用を支払った日の翌日から2年間となります。ただし、当組合加入後に、以前加入していた他保険者(国民健康保険や他の健康保険組合)の保険証を使用し医療費返還後に払い戻しを受ける場合は、受診日の翌日から2年間となります。
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