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柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき健康保険は使えますか?
健康保険が使えるのは外傷性が明らかな骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)に
限られます。(内科的原因による疾患では健康保険は使えません)
尚、骨折、不全骨折、脱臼でかかる場合は、応急手当を除いて医師の同意が必要です。
※「通勤途中のけが」や「業務中のけが」の場合は労働災害の対象となり労災保険の適用に
なりますので、健康保険は使用できません。