パレット健康保険組合

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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
  • 「出産手当金支給申請書」
  • ※会社へ請求してください。
提出先 会社に申請してください
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
備考 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

産前産後休業、産後パパ育休(出生時育児休業)、育児休業等を取得する場合、休業期間中の保険料が事業主の申出により免除されます。また、休業(休業等)終了後に職場復帰し、休業前と比べて報酬に変動があったときは、被保険者の申し出によって標準報酬月額の改定を届出ることができます。

必要書類
提出先 会社に申請してください
対象者 産前産後および育児で仕事を休んだ被保険者
備考 【産前産後休業期間】
産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
【育児休業等期間】
育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
【産後パパ育休(出生時育児休業)】
子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度

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